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国民健康保険の加入・脱退

2023年2月24日追加

2025年3月26日更新

目次

以下のような場合、国民健康保険に関する届出が必要です。

国民健康保険に加入するとき

他市町村から転入してきたとき

退職などにより、健康保険がなくなったとき、職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

子どもが生まれたとき

出産育児一時金の請求がある場合

生活保護を受けなくなったとき

届出が遅れると

などの、負担や不利益を生じる可能性があります。

国民健康保険をやめるとき

他市区町村へ転出するとき

就職や家族の被扶養者になったなど、他の健康保険ができたとき

電子申請(オンライン申請)について

インターネットによる申請は「ぴったりサービス」で行います。

※マイナンバーカードが必要です。

国民健康保険の被保険者が死亡したとき

葬祭費の請求がある場合

生活保護を受けるようになったとき

届出が遅れると

などの負担が生じる可能性があります。

その他の手続き

市内で転居したとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯合併や世帯分離したとき

資格確認書・資格情報のお知らせの再発⾏

修学のため他市町村に転出するとき

郵送による国民健康保険の加入・脱退手続きについて

郵送により、国民健康保険の加入・脱退の手続きが可能です。下記申請用紙および添付資料を同封して郵送をお願いします。

また、保険年金課に郵送後、受理できましたら確認のため連絡を行います。必ず電話番号(繋がりやすい電話番号)を申請用紙に記入してください。

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険を脱退するとき

郵送先

〒874-8511 別府市上野口町1番15号

別府市役所 保険年金課 保険窓口係 資格担当まで

住所地特例について

国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市町村を転出し、市外の施設(下記「対象となる施設」)に入所した場合、転出する前の市町村の国民健康保険に、引き続き加入していただく特例があります。これを「住所地特例」といいます。

この特例は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。

対象となる施設

※対象となる施設名称等はお問い合わせください。

お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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