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宅地造成・盛土(通称:盛土規制法)

2025年4月1日追加

盛土規制法とは

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)とは、令和3年7月に静岡県熱海市で、大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的に、令和5年5月26日に施行されました。

別府市(大分県内全域)では令和7年5月1日(木曜日)から運用を開始します。

規制区域(案)

大分県により指定される規制区域(案)では、別府市内全域が宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかの区域に指定される予定です。

規制の対象となる行為及び申請機関

別府市では工事の内容や場所で申請機関が異なります。

宅地造成等工事規制区域で行う土地の区画形質の変更(切土・盛土)の行為は、別府市都市計画課に申請を行ってください。(赤枠)

別府市内で行うその他の行為の申請は、大分県都市・まちづくり推進課に行ってください。(青枠)

規制対象行為と必要な手続き画像

運用開始日(令和7年5月1日)をまたいで行為を行う場合について【届出】

令和7年4月30日までに工事着手し、令和7年5月1日(運用開始)以降も継続して行う盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事で、下記に記載の規模に該当する場合は、法第21条第1項(宅地造成制区域)に基づく届出が必要です。

注)令和7年4月30日までに、完了する工事は手続き不要です。

①届出の対象となる規模画像

上記に該当する行為がある場合は、運用開始日(令和7年5月1日)から21日以内の令和7年5月22日までに届出が必要です。

各種書式のダウンロード

お問い合わせ

都市計画課 都市開発係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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