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国民健康保険税について

2025年4月22日更新

目次

令和7年度の別府市の国民健康保険税

国民健康保険税は、推計医療費から必要となる保険税の総額を決定し、必要な額を「応能割」と「応益割」に分けて算出されます。

応能割
皆さんの前年中の所得に基づいて算出されます。(下図「所得割率」)
応益割
世帯ごとや、被保険者の人数に基づき算出されます。(下図「均等割額」「平等割額」)

また、国民健康保険税は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分(40歳から64歳まで)」をそれぞれに算出し、計算後賦課されます。

別府市国民健康保険税税率等について

国民健康保険税 医療分
(0歳〜74歳)
後期高齢者支援金分
(0歳〜74歳)
介護納付金分
(40歳〜64歳)
所得割率(1人ずつ計算) 9.3% 2.40% 2.72%
均等割額(1人につき) 25,200円 7,000円 9,800円
平等割額(世帯につき) 20,000円 4,600円 7,000円
賦課限度額 66万円(前年度は65万円) 26万円(前年度は24万円) 17万円

※年度内に75歳に到達する場合、予め誕生月以降の保険税を差し引いて算定しています。75歳以降は後期高齢者医療保険料が大分県後期高齢者医療広域連合から賦課されます。誕生月の翌月以降に、市役所から保険料決定通知と納付書を送ります。

国民健康保険税の減額制度について

世帯(世帯主及び被保険者)の前年の所得等の合計額が下記の基準額以下の場合、均等割額・平等割額が減額されます。

※事業専従者控除・譲渡所得の特別控除がある場合は控除前の所得で判定します。

減額割合 左記減額に該当する世帯の所得基準額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)
5割軽減 43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)
2割軽減 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)

(※)給与所得者の数=世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(65歳未満:公的年金等収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等収入が125万円を超える方)

国民健康保険税の試算

以下のリンク先に国民健康保険税の試算表を掲載しています。【令和7年度】
所得に応じたおよその国民健康保険税が計算できますのでご利用ください。

※試算表2ページ目の試算例を参考にご利用ください。

年度途中の取得・喪失の場合

  1. 賦課期日後に納税義務が発生(取得)した場合、発生した日の属する月から賦課され、その月の分から保険税を納付していただきます。
  2. 賦課期日後に納税義務が消滅(喪失)した場合、消滅した日の属する月の前月まで賦課され、その月の分までの保険税を納付していただきます。
  3. 年度内に40歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日の前日が属する月から介護納付金分が賦課され、その月の分から介護納付金分を加えた保険税を納付していただきます。
  4. 年度内に65歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日の前日が属する月の前月までの介護納付金分が賦課されます。
  5. 年度内に75歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日が属する月の前月までの医療分及び後期高齢者支援金分が賦課されています。
  6. 4.については、誕生日の前日が属する月の前月まで、5.については、誕生日が属する月の前月までの分を算定し、年度当初から月割額で賦課しています。このため、年度途中に65歳または75歳に到達した場合でも納付していただく保険税額は変わりません。

国民健康保険税の納付方法

別府市の国民健康保険税は、金融機関・コンビニエンスストア・スマホアプリで納付できます。

納付書の裏面に納付取扱い店舗や納付可能金額の上限額等について記載しています。なお、納付に当たっては、期別・納期限を必ずご確認ください。

※納付期限を過ぎるとコンビニエンスストアやスマホアプリでは納付できません。納付期限の経過後は、市役所窓口・金融機関で納付可能です。便利な口座振替をご利用ください。

口座振替の申込みに必要なもの

対象となる口座の通帳、同通帳の届出印

申込み場所

通帳をお持ちの市内金融機関またはゆうちょ銀行(取り扱い金融機関等の詳細は納付書裏面でご確認ください)

国民健康保険税の軽減制度

非自発的失業者に対する軽減制度

会社の倒産・解雇等で失業し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」とされた方を対象に、保険税の算定の際、失業から一定期間(最長2年度)前年の給与所得を30/100とします。

産前産後の国民健康保険税減額制度

出産する国民健康保険加入中の被保険者の国民健康保険税(所得割額と均等割額)が産前産後期間の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)減額されます。

災害等による減免制度

世帯主の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、住宅・家財の損害金額(保険金等の補填を除く)が3割以上の場合、災害のあった日の属する月から一年間の税を一定の基準で減免します。

その他、疾病等により所得が著しく減少した場合、減免される場合があります。詳しくはお問合せください。

後期高齢者医療制度への移行に伴う激変緩和措置

後期高齢者医療制度に移行する方と同居する国保加入者の保険税負担が急に増えないようにするための激変緩和措置を行います。

国民健康保険に加入している世帯で、後期高齢者医療制度に移行する人を含む世帯の場合

国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行した場合、国民健康保険に残った方の保険税が急に増えないようにするため、次のような措置を行います。ただし、旧国保被保険者が その世帯から異動した場合はその異動があった年度まで、また、世帯主が変更された場合はその時点でこの措置はなくなることになりますのでご注意ください。

保険税の軽減が引き続き受けられます

保険税の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った後も、世帯の構成や収入の状況が変わらなければ、後期高齢者医療制度に移った年と同様に、保険税の軽減が受けられます。

平等割が減額されます

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯となる人について、保険税のうち平等割が、移行後最初の5年間は2分の1減額、その後3年間は4分の1減額されます。

被用者保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の人(65歳以上)が新たに国民健康保険に加入することになる場合

被扶養者であった方は、所得により算定する所得割額が免除されます。均等割が資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額になります。(被扶養者であった方のみで構成される世帯は均等割と同様に平等割が半額になります。)

※均等割及び平等割は、保険税の軽減制度による均等割及び平等割の減額や後期高齢者医療制度への移行に伴う平等割の減額をあわせて減額前の額から半額を限度に減額されます。

特別徴収(年金からの引落し)

平成20年4月より国民健康保険税の特別徴収(年金からの引落し)が始まりました。

特別徴収の対象者

特別徴収から普通徴収への切替

国民健康保険税を特別徴収(年金からの引落し)により納付していただく予定となっている方のうち、次の要件に該当し、特別徴収から普通徴収への切替を希望する方は、国民健康保険税を口座振替(普通徴収)により納付していただくことができるようになりました。

※今までどおり、年金からの引落しを希望する方は、手続きは必要ありません。

普通徴収への切替ができる要件

国民健康保険税を口座振替により納付することが要件となります。

切り替え手続き

  1. 以前に国保税を口座振替によって納付されていた方
    保険年金課の窓口にお越しください。
  2. 初めて口座振替で納付される方
    まず、口座をお持ちの金融機関に、通帳・通帳届出印・納税通知書をお持ちになりお申込みください。
    その後、口座振替の申込書の控えをお持ちになり、保険年金課の窓口へお越しください。

※口座振替を希望される場合は、事前に申出方法などを保険年金課までお問合せください。

お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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