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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

2025年4月3日更新

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点において恩給法の公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける人(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の1.~5.の優先順位で、ご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法の弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等と生計関係を有していた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(ただし、戦没者等と生計関係を有していなかった人や、令和7年4月1日現在婚姻により姓が変わっている人・遺族以外の人と養子縁組をしている人は除きます)
  4. 上記③以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 上記1.~4.以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限ります)

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

支給内容

額面27万5千円の記名国債(5年償還)で支給

請求窓口(別府市に在住の方)

別府市役所1階 ひと・くらし支援課 福祉政策係

請求書類等

請求書等は窓口にて記載いただきます。

請求される方の順位などに応じて必要な戸籍や本人確認書類等が異なりますので、詳細については窓口にてお問い合わせください。

また、代理の方が請求する場合は委任状が必要となります。下記よりダウンロードし、必要事項を記入のうえお持ちください。

本人確認書類

請求者の本人確認のため、官公庁の発行した顔写真入りのもの1点(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポートなど)または官公庁の発行した顔写真の入っていないもの2点(健康保険証・介護保険証など)をお持ちください。

代理の方が請求される場合は、前途の請求者本人の確認書類のコピーと代理人の本人確認書類をお持ちください。

お問い合わせ

ひと・くらし支援課 福祉政策係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1003

Eメール:wep-hw@city.beppu.lg.jp

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