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マイナンバー独自利用事務

2025年2月20日更新

マイナンバー独自利用事務とは

各地方公共団体は、条例で定めることにより、独自にマイナンバーを利用することができます。

本市では、下記条例の別表第1及び施行規則に定める事務について、マイナンバーの独自利用を行います。

 

情報連携とは

複数の機関の間において、それぞれの機関ごとにマイナンバーやそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報をひも付けし、相互に活用する仕組みです。

連携される個人情報の種別やその利用事務は、「法律に明記されている事務」及び「独自利用事務で特定個人情報保護委員会に届出を行った事務」に限られます。

また、機関間の情報連携は、システム上のセキュリティ対策が講じられた情報提供ネットワークシステムを利用します。

情報連携を伴う独自利用事務

別府市の独自利用事務で情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行い、承認、公表されています。

届出内容の詳細は、個人情報保護委員会の届出書検索サービスからご覧ください。

お問い合わせ

情報政策課 デジタルファースト推進室 マイナンバー制度担当

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎5F)

電話:0977-21-1124

Eメール:mynumber@city.beppu.lg.jp

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