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特別支援教育就学奨励費

2023年8月22日追加

2025年3月6日更新

特別支援教育就学奨励費をご存じですか?

別府市では、下記対象者に該当し、世帯の所得が基準額以下(※表1)で要件を満たす場合は、特別支援教育就学奨励費を支給いたします。

対象者(下記1.2.のいずれかに該当する方)

  1. 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者
  2. 通常学級に就学する(※表2)の障害の程度に該当する児童生徒の保護者
※表1 認定基準額(給与所得)の参考例
人数 世帯構成 認定基準額
2人 ひとり親(30代)、子(小学生) 約440万
3人 父母(40代)、子(中学生) 約780万
4人 父母(40代)、子(中学生)、子(小学生) 約950万
5人 父母(40代)、子(中学生)、子(小学生)、子(未就学児) 約1,000万
5人 父母(50代)、子(中学生)、子(小学生)、祖母(70歳以上) 約1,050万

※上記はあくまでも目安です。世帯の状況(家族構成や年齢等)、社会保険料等の控除金額によって基準額は異なります。 申請時には所得のない方を含め、16歳以上の世帯全員の所得税額証明書が必要です。

※表2 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度
区分 障害の程度
視覚障害者 ・両眼視力がおおむね0.3未満又は視力以外の視機能障害が高度なもののうち、拡大鏡等使用しても文字・図形等の視覚認識が不可能または著しく困難
聴覚障害者 ・両耳聴力がおおむね60デジベル以上で、補聴器等を使用しても通常の話声を理解出来ないまたは著しく困難
知的障害者 ・知的発達遅滞があり、意思疎通が困難で日常生活に頻繁に援助が必要
・知的発達遅滞が上記に達しないが、社会生活適応が著しく困難
肢体不自由者 ・補装具を使用しても歩行・筆記等日常生活の基本的動作が不可能又は困難
・状態が上記程度に達しないが、常時医学的観察指導が必要
病弱者 ・慢性呼吸疾患、腎臓疾患、神経疾患、悪性新生物その他の疾患状態が継続して医療又は生活規制が必要。
・身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする

対象者別添付書類

※番号は対象者欄を参照

【全員共通】申請書、通帳(見開きページ)の写し

対象者番号 添付書類 取得についての相談先
全員 所得税額証明書(16歳以上の世帯全員分) 市役所GF市民税課または各出張所
2 障害の程度が確認できる書類
(医師の診断書、検査結果等)
かかりつけ医等

申込方法

児童生徒の就学先小中学校から配布される申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と共に各学校へ提出してください。

※毎年申請が必要になります。

支給限度額

学用品・通学用品費

小学校1年生
30,000円程度
小学校2~6年生
5,000円程度
中学校1年生
38,000円程度
中学校2、3年生
10,000円程度

※上記以外に給食費、交通費、修学旅行費、校外活動費も支給対象となります。(限度額あり)

よくある質問

Q1.
小学生と中学生の子どもがいますが、どのように申請をしたら良いですか?
A1.
申請書を2部記入し、小学校と中学校それぞれに申請書を提出してください。
【所得税額証明書を添付される方】原本を中学校、写しを小学校に提出してください。
Q2.
就学援助との併願・併給はできまますか?
A2.
併願はできますが、併給はできません。
両制度の認定基準を満たしている場合は、扶助が大きい就学援助の選択をお勧めします。
Q3.
奨励費が振り込まれる前に連絡はありますか?
A3.
事前に文書で通知します。
お電話等での回答は伝達相違を避けるため、対応いたしかねますのでご了承ください。

お問い合わせ

学校教育課 学務係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎5F)

電話:0977-21-1574

Eメール:sch-be@city.beppu.lg.jp

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