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熱中症予防

2025年6月5日更新

熱中症ってどんな状態?

熱中症は、自分のいる環境の温度が高温になり、湿度も高い状態の中に長時間いることで、体温調節機能が働かなくなり、からだに熱がこもった状態になることです。

この状態は、屋外で発生するとは限らず、室内が高温多湿な状態であれば、家の中でも起こります。

気づかないうちに症状が進み、救急搬送されるなど、場合によっては死亡に至ることもあり、油断できないものです。

熱中症の具体的な症状

【症状が進むと・・・】

熱中症を防ぎ、重症化しないために知っておきたいこと

熱中症の予防法

熱中症が疑われる人を見かけた時の対処(主な応急処置)

応急処置をしても症状が改善されない時は、すぐに医療機関を受診しましょう

自力で水が飲めない、応答があいまいな時は、ためらわずに119番通報

熱中症になりやすい人

啓発資材

各世代ごとのリーフレット

その他

関連リンク

【環境省】

熱中症予防チラシの画像

【厚生労働省】

熱中症予防一時休憩所の設置について

6月から10月までの間、県及び市町村の公共施設や、協力いただける薬局、商店、コンビニ等に熱中症一時休憩所を設置しています。

※熱中症一時休憩所とは①エアコンが入っている②座って休憩ができる③水分補給ができるという3つの要件を満たす、熱中症予防を目的とした休憩所の事です。

※開所されている一時休憩所については、青いのぼりまたはポスター(「熱中症一時休憩所」)を設置していますので、「ちょっと一休み」に是非ご活用ください。ただし、官公庁では節電対策のため、冷房が切れている時間や消灯している時間もありますのでご了承ください。

別府市内の熱中症一時休憩所

別府市内のクーリングシェルター

職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。

この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。

熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

報告するための体制

  1. 「熱中症の自覚症状がある作業者」
  2. 「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順

  1. 作業からの離脱
  2. 身体の冷却
  3. 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
  4. 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

関連リンク・普及啓発資材(厚生労働省)

職場における熱中症予防ポータルサイト

お問い合わせ

健康推進課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2188

Eメール:hpd-hw@city.beppu.lg.jp

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