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特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」
の提出についてのご案内

2025年4月8日追加

令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。

また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

運用開始日(令和7年4月1日)以降、

その他

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

「協力確認書」の様式及び記載例

提出方法

メール、電子申請又は郵送

Eメール:int-ma@city.beppu.lg.jp

送付先:〒874-8511 別府市上野口町1番15号 別府市役所 観光・産業部 文化国際課

電子申請:特定技能外国人受入に係る協力確認書logoフォーム

問い合わせ

文化国際課

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1131

Eメール:int-ma@city.beppu.lg.jp

産業政策課

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1132

Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

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