別府市議会議員の政治倫理に関する条例
別府市議会議員の政治倫理に関する条例について
別府市議会では、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その信託に応えるため、市議会議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、政治倫理の向上と確立に努め、もって清浄で健全な市政の発展に寄与することを目的として、平成8年3月に別府市議会議員の政治倫理に関する条例を制定しました。
別府市議会議員の政治倫理に関する条例の一部改正について
ハラスメントは、基本的人権、個人の尊厳を著しく傷つけ、議会の社会的信用を失うことになります。
別府市議会は、より一層市民に信頼される議会を実現するため、令和6年12月に条例の一部改正を行い、厳守すべき政治倫理基準に「ハラスメント」を新たに追加しました。
追加された政治倫理基準
議員は、その地位や権限を利用して、他者に対する嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、各種ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。
別府市議会ハラスメント防止規程について
議員間のハラスメント及び議員から職員に対するハラスメントを防止し、及び根絶するために必要な事項並びにハラスメントの被害者等への配慮を定めることにより、すべての議員及び職員が個人としての尊厳を尊重され、良好な市議会議員が活動できる環境及び職員の職場環境を確立することを目的として、令和6年12月に制定しました。
- 別府市議会議員の政治倫理に関する条例(PDF:118KB)
- 別府市議会ハラスメント防止規程(PDF:80KB)