令和2年4月1日施行の民法改正により、約款を用いた取引の法的安定を確保するために定型約款に関する規定が新設されました。
「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
別府市の水道の使用(給水契約)は「定型取引」に該当し、別府市水道事業給水条例及び別府市水道事業給水条例施行規程を契約の内容として水道を使用していただくこととなります。
※別府市においては、上記の条例及び規程が民法第548条2第1項に規定する「定型約款」に該当しますのでご確認ください。